相続登記を自分でやってみた(素人でも土地の名義変更はできます)

  • URLをコピーしました!

こんにちは、たっきーです!

本日は『相続登記(土地の名義変更)を自分でやってみた体験記』です。

そもそも司法書士に頼まずに、自分で土地の名義変更って
できるものなの?

たっきー

条件がそろっていれば、自分で登記申請することは可能です!

こんな疑問を解決します
  • 相続登記の大まかな流れが知りたい
  • 自分で登記申請するときの費用が知りたい
  • そもそも相続登記しなければならないのか?
  • 相続登記の体験記を知りたい
  • 自分でできるか?の判断基準が知りたい
たっきー

私は知識ゼロの専業主婦でしたが、修正なしで登記完了できました!
司法書士に依頼する場合と比べて、今回は約8万円のコストカットになりました。

それでは、早速いきましょう!

目次

【結論】土地の名義変更は自分でできます

ネット記事を参考に、相続登記にチャレンジしました。

申請にともないネット情報だけでは分かりにくかった箇所初心者が陥りがちなミスを、
素人目線から解説します。

登記完了までにかかった時間と訪問回数

登記完了までのおおまかな所要時間と訪問回数はこちらです。

所要時間
  書類作成に1〜2日

訪問回数
  法務局:3回
(書類発行に1回、登記申請に1回、完了証の受取りに1回)
  市区町村役場:3回
(相続人3人がそれぞれ1回ずつ)

たっきー

法務局はすべて郵送で対応できるのですが、市区町村役場へは亡くなった方の戸籍書類を発行するために最低1回は訪問する必要があります
今回は両方とも実家から近かったので直接行きました。

相続登記にかかった費用

  • 登録料  12,300円
  • 法務局での書類発行費用  4,800円
  • 市区町村役場での書類発行費用  4,500円
  • 訪問への交通費(今回は車利用なので割愛)

今回の相続登記でかかった
費用の総額 21,600 円

母の話によると、10年前に今回と同じ土地を相続登記したときには司法書士への報酬が 10万円(諸経費込み)だったそうなので、今回は 7.8万円 のコストカットになりました。

我が家は祖母(存命)も自分名義の土地を所有している関係で、トータルで3回分(7.8万×3回=23.4万円)のコストカットが見込めます。

つまり一度経験しておくと、将来的には数十万円単位の節約につながる可能性があるのです。

そもそも相続登記はしなければならないのか?

2024年4月1日以降に相続登記が義務化され、3年以内に申請しなければ10万円以下の罰金が発生します。
参考文献:法務局

相続登記が自分でできるかの判断はここ(我が家のケースを解説)

まずはおおまかな流れを把握して、全体像をつかみましょう。詳細はわからなくても大丈夫です。

相続登記のおおまかな流れ

  1. 相続する不動産を特定する
  2. (法務局)登記簿謄本を発行する
  3. (市区町村役場)被相続人の戸籍関連書類を集める
  4. 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する(法定相続のケースなら省略可能)
  5. 登記申請書を作成する
  6. (法務局)登記申請する
  7. (法務局)完了書類を受け取る(郵送での受け取りも可能)

相続登記がかんたんに済む人の条件とは?(我が家のケースも紹介)

以下に当てはまるほど、申請はかんたんです。
(※必須条件ではありません)

相続登記がかんたんに済む人とは?
  • 相続人は配偶者や子供のみである
  • 遺言書があるもしくは法定相続通りに遺産を分割する
  • 遺言書もなく、法定相続通りに遺産を分割しないが、家族間で争いがなく話し合いで遺産を分割できる(=遺産分割協議
  • WordやPagesなどの文書作成ソフトで書類を作成できる環境がある
  • マイナンバーカードを所持しており、戸籍書類のコンビニ発行ができる

我が家のケース

ここで我が家のケースをご紹介します。

たっきー

今回は父の逝去にともない、父所有の不動産を母名義に変更する手続きを行いました。

  • 相続人は配偶者と子供のみ
    • 話し合いにより、母がすべての不動産を相続することに決定
    • 子供である私と妹は相続を放棄
       
  • 遺言書はなく、遺産分割協議にて相続内容を決定
    • 父は遺言書を残しておらず、また法定相続どおりの遺産分割ではないため、
      相続人3人(母・私・妹)で遺産分割協議書を作成

法定相続人はだれになるか?

まずは法定相続人の考え方を紹介します。
法定相続どおりに遺産を分割する場合、遺産分割協議は割愛できます。

配偶者は常に相続人となり(内縁関係はダメ)、
配偶者以外の人は以下の順位で配偶者と一緒に相続人となる。

第一順位 死亡した人の子供

  • 子供が死亡しているときは孫
  • 子供も孫も存命なら子供が優先

(例)配偶者・子供2人が相続人のケース
  → 配偶者(2分の1)・子供2人(みんなで2分の1)で遺産を分割

第二順位 死亡した人の父母や祖父母
 ※第一順位の人がいない場合

  • 父母も祖父母もいれば父母が優先

(例)配偶者・父母が相続人のケース
  → 配偶者(3分の2)・父母(みんなで3分の1)で遺産を分割

第三順位 死亡した人の兄弟姉妹
 ※第一順位と第二順位の人がいない場合

  • 兄弟姉妹が既に死亡していればその子供

(例)配偶者・兄弟姉妹が相続人のケース
  → 配偶者(4分の3)・父母(みんなで4分の1)で遺産を分割

詳細は法務局HP

我が家のケースだと、祖母は存命ですが配偶者である母と第一順位である子供(私・妹)が優先されるため、相続人は配偶者(母)と子供(私・妹)になります。法定相続どおりの配分だと、母が1/2、私1/4、妹1/4です。

相続登記申請の流れ

たっきー

さて、ここからは相続登記の流れをくわしく解説していきます

①相続する不動産を特定する

固定資産税の納税通知書にある固定資産税課税明細書、もしくは各市区町村役場で請求できる「名寄帳(なよせちょう)」で相続する不動産(土地・建物)を特定します。

名寄帳とは?

個人が所有する不動産を一覧で確認できる書類

私たちは父の逝去後に、市役所で死亡手続きをした際に、無料で発行してもらいました。
(自治体によっては1通200~300円の手数料がかかります)

たっきー

「名寄帳」は登記申請への最終的な提出書類ではありませんが、こちらの情報をもとに法務局で「登記簿謄本(登記事項証明書)」を発行する目的で使います。

②【法務局】「登記簿謄本(登記事項証明書)」を発行する

発行にはいくつかの方法があります。

登記簿謄本(登記事項証明書)の請求方法
  • 法務局の窓口で請求し受け取る
    (1通600円)
  • 郵送で請求し郵送で受け取る
    (1通600円)
  • オンラインで請求し郵送で受け取る
    (1通500円)
  • オンラインで請求し最寄りの登記所や法務局証明サービスセンター、法務局で受け取る1通480円
    我が家はこれを選択

※同じ書類ですが、1通の価格が異なりますので注意

たっきー

圧倒的にオンライン請求がおすすめです!

オンライン請求だと、手数料の支払いはインターネットバンキングやPay-easyで電子納付できます。今回はインターネットで請求しペイジーで支払ったのち、法務局で直接受け取りました。(10通発行で4800円でした)

窓口での待ち時間もなくて、たいへん便利です!
参考:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です(法務局HP)

登記簿謄本(登記事項証明書)のオンライン請求の手順

たっきー

登記簿謄本のオンライン請求は、ネットに情報が少なかったので、ていねいに解説していきます。

オンライン請求の手順
  1. (初回のみ)申請者情報の登録
  2. かんたん証明書請求へのログイン
  3. 対象の不動産を検索する
  4. 請求書用式への入力
  5. 手数料の電子納付

\ 以下の法務局HPにアクセスし、進めてください /

STEP
(初回のみ)申請者情報の登録を行う

「土地・建物の登記事項証明書等を取得したい方はこちら」をクリック
 「事前準備」の「申請者情報の登録(初めての方のみ)」をクリック
 利用規約に「同意」し、必要事項を入力して登録を行なう

STEP
かんたん証明書請求へログインする

「事前準備」の「かんたん証明書請求へのログイン」をクリックし、
申請者IDとパスワードでログインする

ログイン画面
STEP
対象の不動産を検索する

「不動産」の「登記事項証明書(土地・建物)/地図・図面証明書」をクリック

証明書請求メニュー画面

「オンライン物件検索を行う」をクリック

名寄帳の「所在地」を参考に「種別(土地か建物)」を選択し、「所在」「地番・家族番号」を
検索する  検索結果が正しければ「確定」をクリック

STEP
請求書用式への入力

表示された不動産を確認し、正しければ「通数」に「1」を入力する
なお、他に追加する不動産があれば、画面下のオンライン検索から再度検索する

すべての不動産を入力し終わったら、「次へ」をクリック

交付方法から「窓口受取」or「郵送」を選択し、窓口受取ならば受取場所を選択し、
「次へ」をクリック

STEP
手数料を電子納付する

納付情報を確認し、インターネットバンキングもしくはPay-easyで電子納付する

③【市区町村役場】被相続人と相続人の戸籍関連書類を集める

市区町村役場で集める書類は下記のとおりです。

市区町村役場で集める戸籍関連の必要書類
  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から
    死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人(亡くなった方)の住民票の
    除票
  3. 相続人全員の戸籍謄本
    (全部事項証明書)
  4. 相続人全員の住民票
  5. 相続する不動産の固定資産評価証明書

各書類ごとに解説していきます。なお、料金は自治体ごとに異なる場合がありますので、参考までに。

被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までの戸籍謄本

被相続人とは、相続財産を遺して亡くなった人のこと。
つまり、亡くなった方の【出生から死亡までの連続した戸籍謄本】が必要です。

戸籍謄本(全部事項証明書)1通450円、原戸籍謄本(=改製前の古い戸籍の謄本)1通750円

留意点

本籍地が出生から死亡までの間に複数存在する方(結婚などで本籍地を異動したなど)は、本籍地のある市区町村役場ごとに戸籍謄本を請求していく必要があります。

亡くなった時点の本籍地でまず戸籍謄本を請求し、その情報をもとに過去の本籍地を辿っていくイメージです。(遠方なら郵送がおすすめ

たっきー

市区町村役場の方に、出生から死亡までの戸籍謄本が欲しいと伝えるとくわしく教えていただけました!

❷ 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票

除票とは、死亡や転出により台帳から除籍されたことを証明する書類のこと。

1通300円

相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

今回のケースだと母、私、妹の3つの戸籍謄本です(本籍地で請求するため3人が各々集めました)
相続する権利がある人の戸籍謄本が必要ですので、相続を放棄する人の分も必要になります。
なお、母の戸籍謄本は(父と同じ戸籍のため)❶に兼ねてOKとのこと。

1通450円(コピー機でのコンビニ交付は400円)

相続人全員の住民票

現在住んでいる市区町村役場で取得するため、母、私、妹の3人が各々集めました。
なお、母は父と同じ戸籍のため❷の除票と兼ねてOKとのこと。

1通300円(コピー機でのコンビニ交付は100円)

相続する不動産の固定資産評価証明書

不動産所在地の市区町村役場で取得します。

1件目400円、2件目以降は100円

我が家が実際に支払った金額は、
❶ 450円+750円×2通 = 1,950円
❷ 300円
❸ 私 400円+妹 450円 = 850円
❹ 母 100円+私 100円+妹 300円 = 500円
❺ 400円  合計 4,000円 でした!

④ 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

ここからは遺産の分割方法によって、3パターンに分かれます。

  1. 遺産分割協議により遺産を分割する
  2. 法定相続どおりに遺産を分割する
  3. 遺言書どおりに遺産を分割する

❷ 法定相続どおり or ❸ 遺言書がある場合は、本章は割愛してください。

たっきー

今回は父が遺言書を作成しておらず、また法定相続の分割ではないため、「遺産分割協議による相続」になりました。

「遺産分割協議による相続」の場合の
必要書類

3-3 に記載の必要書類に加えて、下記の書類を添付する必要があります。

  1. 遺産分割協議書
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 相続関係説明図 ※必須ではない
遺産分割協議書

文書作成ソフト等で作成します。
(作成方法は後述してます)

相続人全員の印鑑証明書

現在住んでいる市区町村役場で、母、私、妹の3人が各々集めました。

なお、私は実印を登録していなかったため実印の登録から行いました
(当日中に実印登録と印鑑証明書の発行まで完了でき、翌日からはコンビニ交付も可能とのことでした)

1通300円(コピー機でのコンビニ交付は100円)

相続関係説明図(※必須ではない)

文書作成ソフト等で作成します。
必須ではありませんが、添付すると戸籍謄本の原本を返却してもらえます
今回は返却の希望はなかったのですが、念のために添付しました。

我が家が実際に支払った金額は、
❼ 母 100円+私 100円+妹 300円 = 500円  合計 500円 でした!

「遺産分割協議書」の作成方法

法務局で取得した登記簿謄本を参考に「登記申請書」を作成していきます。(画像は拡大できます)
書式の赤文字部分を修正し、A4サイズで印刷してご使用ください。

続きを見るには(有料版のご案内)

以降の具体的な書類の作成方法素人のつまずきポイントは、有料ゾーンにて詳しく解説しています。

有料版の内容
  • 遺産分割協議書」の作成方法
    • 「登記簿謄本(全部事項証明書)」から書き写すポイントを画像つきで解説
  • 相続関係説明図」の作成方法と書式のダウンロード(Excel)
  • 登記申請書」の作成方法と書式のダウンロード(Word)
  • 素人がつまずきやすいポイント
    • 申請人は誰になる?
    • 非課税対象の不動産とは?
    • 課税価格と登録免許税の算出方法(必須事項)
  • 登記申請書の綴じ方
    • 返信用封筒について
  • 法務局へ提出の際に必要な登記申請書類一覧と、持参すべきもの
    • 完了証受け取り時に持参するもの
  • 「自分で相続登記する」メリットとデメリット
    • 司法書士に依頼すべきケースとは?
  • 登記申請において参考にした書籍

ダウンロード総数 2,000件を達成!

たっきー

たくさんの方のお役に立てて光栄です!(2026年3月時点の集計)

有料版のメリット

司法書士への依頼となると、10万円前後の費用がかかります
また、不動産を複数所有している場合は、20万以上かかるケースもあります。

本記事の有料版では、必要な書類の見本をダウンロードできるため、手順に沿ってご自身で登記申請が可能です。

たっきー

配布するフォーマットは、実際にわたしが使用したものですので、ご安心してお使いいただけると思います。
お手元にパソコンをお持ちの方は、ぜひご検討ください。

\ ご支援ありがとうございます! /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次